大学進学を機に、実家から離れて一人暮らしを始めた学生さんも多いかと思います。
でも、一人暮らしを始めると色々とわからないことが出てくるんですよね。
アルバイトで契約書に記入する時などの『世帯主』って親なんでしょうか、それとも自分なんでしょうか?
ここでは、大学生のあなたのために、そんな世帯主の疑問だけではなく、所得税などの税金や扶養控除の注意点についてまとめています。
大学生で一人暮らしをしている場合 世帯主は誰?
親元から離れて一人暮らしをしている大学生の場合、世帯主は自分になるのかどうなのか、最初はわかりにくいんですよね。
アルバイトで契約書類に必要事項を記入しないといけない時などに、世帯主の部分をどう書けばいいのか悩んでしまっている学生さんも多いと思います。
これはですね、現在親から離れて一人暮らしをしているあなたが、住民票を実家から移しているかどうかで変わってきます。
住民票を実家から移さずにそのままにしているのだったら、世帯主は実家の父親など、その世帯の生計を支えている人になります。
世帯主は父親とは限りませんよね。家庭によっては母親だったり、おじいさんだったりすることもあるかと思います。
要するに、家庭で一番稼いでいて、その家族を経済的に支えている人ということですね。
そのあたり、誰なのか微妙でわかりにくい場合は、住民票を見て確かめてみるしかありませんが、そこまでキッチリすることもないですよ。
たぶんオヤジだろうなとか、母さんだろうな~で大丈夫です。
ということで、あなたの住民票が実家にあるままの場合は、契約書の住所の欄には実家の住所を書き、世帯主の欄は実家の世帯主を書き、続柄の欄には自分とその世帯主との関係を記入します。
例えば、世帯主が「父」だったら、続柄の欄には「長男」とか「次女」などと書きましょう。
一方、住民票を自分が一人暮らしをしている所に移している場合は、世帯主は大学生のあなたになります。
その場合の契約書の記入の仕方は、住所の欄には一人暮らしをしている所の住所を書き、世帯主の欄には自分の名前を書き、続柄の欄には「本人」と記入します。
大学生の一人暮らしでも税金対策は重要!アルバイトの収入はこの額以内に!
大学生になってアルバイトを始める人も多いでしょうが、そこで気になるのが税金の問題。
果たして、実家を離れて一人暮らしをしている大学生でも、住民税とか所得税って払わないといけないんでしょうか?
当然、アルバイトの収入でも税金はかかります。
注意しないといけないのは、アルバイトでいくら稼いだかです。
アルバイトで1年間に稼いだ金額が103万円未満だったら所得税はかかりません。
(※住民税は、年間の合計が100万円未満だったらかかりません)
この金額は、アルバイトをかけ持ちしている場合、その合計になります。
年間の合計が103万円というのが重要ですので、しっかり覚えておきましょう。
年間で103万円を越えると所得税がかかって面倒ですから、アルバイトで稼ぐのは、これを越えないようにしておきたいところです。
月に8万5000円くらいまでのバイト収入だったら大丈夫ですね。
この103万円という額は、自分に税金がかかるかどうかだけではなく、親の税金が増えるかどうかにも関わってくる大事な問題なので注意しましょう。
大学生の一人暮らしでこれ以上稼ぐと親の扶養控除終了!?
アルバイトの収入が年間合計で103万円以上になると、親の扶養に入れなくなってしまいます。
そうなると、大学生のあなたが税金を払わないといけなくなるだけではなく、親が払わないといけない税金も増えてしまうのです。
学生の場合、『勤労学生控除』というものがありますが、ここには大きな注意点があるので気をつけましょう。
勤労学生控除について説明しますと、これは、103万円に追加して、27万円まで控除をうけられるという制度です。
つまり、103万円+27万円で、130万円までだったら、大学生のアナタに所得税はかからなくなるのです。
勤労学生控除を受ける条件は以下のようになっています。
・自分で働いて得た収入であること
・給料の収入が130万円以下
・給料以外の収入が10万円以下
『給料以外の収入』というのは、例えばブログからの収入や、ネットオークションでの収入などですね。
大学生でも、そういったアルバイト以外の収入が10万円を越えていたら、控除を受けられません。
130万円までアルバイトで稼いでも税金を取られないならラッキじゃないか! ギリギリまでガッツリ稼ごうと思うかもしれませんが、ここに気をつけないといけない事があるんです
この勤労学生控除を受けられれば、130万円までだったら確かにあなたに所得税はかからなくはなります。
でも、控除を受けられても、親の扶養には入れないのです。
ですから、どちらにしても、親が払わないといけない税金は増えてしまいます。
また、収入が年130万円を越えると、自分で社会保険にも入らないといけなくなります。
大学生だと、保険証って親の扶養になってますよね。
それが外されてしまうのです。
そうなったら、健康保険料も自分で払わないといけなくなります。
その上、親の会社から手当などが出なくなることもあります。
これは大きな負担です。
なので、アルバイトでの収入は103万円未満に抑えておきましょう。
それ以上稼いでも損をしないようにしたいのだったら、160万円以上稼ぐ必要があります。
それくらい働かないと、税金や社会保障で逆に手取りが減ってしまうのです。
まとめ
実家から離れて一人暮らしをしている大学生の場合、住民票を実家に残したままにしているのなら、世帯主は実家で生計を支えている人(父親など)になります。
住民票を今一人暮らしをしている所に移しているのなら、世帯主は大学生のあなたです。
アルバイトで収入を得ている場合は、年間の合計額が103万円以上になると所得税がかかり、親の扶養にも入れなくなってしまいます。
ですので、アルバイトの収入は年103万円未満にとどめるようにしましょう。