未成年でアパートなどの部屋を借りて一人暮らしをするのって、親に話したり、許可をもらったりしないでもできることなのでしょうか?
ここでは次の3つの情報についてまとめています。
・親が名義人になっていれば、保証人がいなくてもいいの?
・保証人なしでも借りられる物件って、一人暮らしする未成年でも貸してくれるの?
未成年で一人暮らしをする場合 親の同意書とか許可が必要なの?
結論から言いますと、未成年でアパートなどの部屋を借りて一人暮らしをしたい場合、親の同意書は必要です。
と言いますのは、未成年者の場合、アパートなどを借りる賃貸契約を自分だけですることができないからです。
仮に未成年のあなただけで契約をしたとしても、それは後から親によって取り消して無効にすることもできてしまうのです。
それは、民法第5条2項で定められています。
もし一人暮らしをしたいと思っているあなたが部屋を借りる契約をして、それを後から親が無効にしたら、大家さんはそれまでに受け取った家賃を返さなくてはいけなくなってしまいます。
そんなことになったら、大家さんにとっては大損ですし、いい迷惑ですよね。
その場合は、大家さんが不動産屋を訴えて、損害賠償請求をすることも考えられます。
そうならないように不動産屋は、相手が未成年の場合、親権者(多くの場合は親)の同意書を求めてくるのです。
ただし、これには例外があって、未成年者でも結婚していれば親の同意書がなくても部屋を借りることができます。
(未成年者の結婚には親の同意が必要です)
結婚するのだったら、一人暮らしではなくなってしまいますけどね。
どうしても親の同意書なしに一人暮らしの部屋を借りたいのでしたら、成人の知り合いなどで、代わりに賃貸契約を結んで部屋を借りてくれる人を探すしかありません。
つまり、代理契約ですね。
未成年で一人暮らしをする場合 保証人は親が名義人になれば不要?
アパートなどの部屋を借りる際、親に名義人になってもらっても、それとは別に保証人は必要です。
未成年者の保証人は親権者(親)でなくてはいけません。親以外の大人ではいけません。
なぜかというと、未成年なのに親を保証人にできない場合、それは家出などの家庭問題が絡んでいるのではないかと思われて、多くの大家さんが契約をためらうからです。
未成年者の一人暮らしで親以外を保証人にすることが認められるのは、親がなくなっているなどの事情がある場合に限ります。
未成年の一人暮らし 保証人なしでも貸してくれる物件って借りられるの?
結論から言いますと、保証人なしでも借りられる物件を未成年で借りるのは難しいです。
特に、大手の不動産屋だと保証人なしではまず無理でしょう。
親に保証人になってもらえない未成年者だと、家賃をきちんと支払えるのかというリスクが高く、不安視されるからです。
最初の方で書きましたように、未成年者の契約の場合、後から親が契約を無効にすることもできるというのも敬遠される理由ですね。
ですから、親と一緒に来店しない未成年者や、親と連絡がつかない未成年者には、まともな不動産屋だと部屋を貸すことはありません。
逆に、未成年者相手でも、保証人なしですぐに契約してくれる不動産屋は怪しいですから気をつけてください。
まとめ
未成年で一人暮らしをするために部屋を借りようとする場合、親(親権者)の同意書は必要です。
また、親に名義人になってもらっても保証人は必要です。
未成年者が一人暮らしをする場合、親がなくなっているなどの特別な理由がない限り、親以外を保証人にすることはできません。
保証人なしでも借りられる物件も、未成年者が一人暮らしをしようとする場合にはまず無理でしょう。
未成年のうちは何かと制約が多いです。親を説得して理解してもらうか、それが難しい状況なら、成人するまで家を出るのは我慢したほうがよいかと思います。
我慢するにしてもほんの数年です。