自転車は、通勤・通学などで駅や学校まで乗るだけではなく、お買い物などに使うのにも便利な乗り物ですが、ガソリン代もかからず手軽に乗れる反面、雨が降った時は面倒なんですよね。
雨の日に傘をさしながら、片手運転で自転車に乗るのはとても危険です。
自転車に傘を固定できるスタンドを使えば両手が空きますが、あれを使うのって違反じゃないんでしょうか?
自転車をよく利用している方は、そのあたりについてしっかりチェックしておいて下さいね。
自転車に傘を固定して乗るのは違反になるの?
道路交通法の改正によって、2008年から自転車も『軽車輌』と位置づけられ、警察による取り締まりが厳しくなりました。
最近では、自転車による追突事故のニュースもたびたび見ますし、夜中に無灯火で自転車に乗っている人も結構いますから仕方ありませんね。
無灯火だけではなく、傘をさしながらの片手運転はもちろん、二人乗り、飲酒運転、携帯・スマホを使用しながらの走行も処罰の対象になっています。
では、自転車に傘を固定できるスタンドを取り付けて、傘をさしながら自転車の両手運転をしている場合はどうなのでしょうか?
ちょっと難しい話をしますと、自転車の危険運転は道路交通法ではなく、道路交通法の下位法令『道路交通法施行細則』によって禁止されています。
『道路交通法施行細則』というのは、都道府県が個別に定めているもので、要するに、自転車の運転について何を危険として禁止するかは、各都道府県がそれぞれ別々に決めているということですね。
都道府県によって異なるとは言っても、基本的には大体同じような内容です。
どの地域でも、交通量が多い道路で傘をさしたり物を持ったりしながら、安定を損なう恐れのある方法で自転車を運転することが禁止されています。
当たり前といえば当たり前な内容ですが、傘を固定した状態で自転車に乗るのはどうかといいますと、これは片手運転ではないので、ほとんどの都道府県では禁止対象にはなっていません。
『ほとんどの都道府県では』ということは、全ての地域で傘を固定するスタンドがOKというわけではないということです。
ここが、各都道府県によって異なる『道路交通法施行細則』のややこしいところです。
自転車用の傘スタンドが違反になってしまう県もある
自転車に傘を固定するスタンドを使うことを禁止している県もあるのです。
青森県、岩手県、山形県、静岡県、福井県、三重県、これらの県では傘スタンドを使用して自転車に乗ることを禁止しています。
また、茨城県、栃木県、愛知県、京都府、広島県、長崎県、熊本県では、交通量が少ない道路であれば使用してもよいという条件付きです。
これらの県にお住まいの方はお気をつけ下さい。
もし使っているところをおまわりさんに見つかったら、面倒な事になってしまうかもしれません。
傘さし運転で違反となった場合、5万円以下の罰金になります。
さらに、3年以内に2回以上違反をした場合は、約3時間の安全講習を受けなければいけなくなってしまいます。
この安全講習、無料ではありません。都道府県によって異なりますが、大体5700円くらいです。
講習をすっぽかしたら罰金刑なので、先ほど挙げた地域にお住まいの方は気をつけましょうね^^;
自転車の傘スタンドは多くの地域でOK でもこれをやったら罰金
罰金が課されてしまう違反には、傘さし運転以外にもこのようなものがあります。
・無灯火走行
これやってる人多いですよね。ライトをつけるとペダルが重くなって嫌ですけど、危ないですよね。
違反した場合、5万円以下の罰金です。
・携帯・スマホを使用しながらの走行
これも危ないですよね。操作しながらの運転はもちろん、通話しながらもNGです。
こちらも5万円以下の罰金になります。
・車道の右側を通行
自転車も車輌扱いですから、原則、車道の左端を走らなければいけません。
これは違反すると、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
・イヤホン等を使用しての走行
音楽などを聞きながらでは、周りの音が聞こえにくくなって危ないですものね。
違反すると、5万円以下の罰金です。
まとめ
免許もなく気軽に乗れる自転車ですから、ついついいい加減な走行の仕方をしてしまいがちですが、ルールを守らないと思わぬ事故の原因になります。
傘スタンドを使えるかどうかは、お住いの地域によって異なりますが、特に雨の日は安全に気をつけて自転車に乗りましょうね。